厚生労働省は9日から、マイナンバーカードに保険証の機能を載せたマイナ保険証を活用し、医療機関が救急患者の医療情報を取得できるシステムの運用を始めます。意識不明状態など、患者の同意を得るのが困難な場合には、本人の同意なしで利用できるようにするとのことです。閲覧できる情報はクスリの処方歴や健康情報などを予定しています。利用するには各医療機関がシステムを改修する必要があります。今後は救急患者がマイナ保険証を持っていなくても、氏名や生年月日などが分かれば情報を検索できる仕組みを整備するとのことです。2日から健康保険証の新規発行を停止し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。従来の健康保険証は有効期限内であれば最長1年間は使うことができます。マイナ保険証に登録していない人には、資格確認書というカードが順次交付されます。
2024.12.3
11月1日に特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律が施行されます。フリーランスが安定的に働くことができる環境を整備する目的で制定されたもので、同日以後に事業者がフリーランスに対して業務委託をした場合は書面やメールなどで取引条件の明示をすることなどが義務付けられます。同法の対象となるフリーランスに業種等の限定はありません。士業も含まれるため、従業員等を雇用せず1人の個人として業務委託を受ける税理士や会計士なども保護の対象になるとのことです。
2024.10.31
領収書等データなどの電子インボイスを電子データのまま保存する場合は原則、電子帳簿保存法の要件に準じた保存が必要となります。ECサイト内の商品等の購入情報を管理するページで領収書等をダウンロードできる場合、同要件に基づきECサイト上で領収書等データの確認が随時可能な状態であれば、ダウンロードせずに、電子インボイスの保存があるものとして仕入税額控除を適用できます。
フリマアプリ等で古物商以外の事業者が、免税事業者等から仕入れを行った際に、仕入先が匿名の場合は仕入先の氏名又は名称としてフリマアプリ等の名称及び仕入先のアカウント名を帳簿に記載し、その記載がされた区分記載請求書等(取引画面)を保存することで80%又は50%控除の経過措置を適用できます。
2024.10.10
国税庁は令和7年1月から、e-Taxでスマホ用電子証明書の利用を開始することを公表しました。対象端末はandroidのうち約300端末、iPhoneは対象外となっています(令和6年9月時点)e-Taxではマイナンバーカードを用いて確定申告の送信等をする場合、これまではマイナンバーカードを手元に用意して、スマホで読み取る作業が必要でした。令和7年1月からは、スマホ用電子証明書を利用すればマイナンバーカードの読み取りが不要となります。さらにスマホ用電子証明書搭載の生体認証機能等を利用すれば、利用者承認用電子証明書のパスワードの入力が省略できます。スマホ用電子証明書を搭載するには、申込手続きが必要となります。マイナポータルアプリから申し込みを行うことができます。また、androidについては、令和6年度の年末調整の場面でも国税庁が提供する年調ソフトにてスマホ用電子証明書の利用が可能とのことです。
2024.10.2
いよいよ10月1日から郵便料金が変更となります。旧料額のはがきやレターパックなどは、差額分の郵便切手を貼ってご利用頂けます。
2024.9.27
警視庁のは12日、運転免許証とマイナンバーカードの一体化に向けた道路交通法施工規制などの改正案をまとめました。2025年3月に施工する方針も明らかにし、運転者のデータも内蔵したマイナ免許証の導入時期が固まりました。自治体と警察に分かれていた住所変更手続きがワンストップで完結するといった利点があります。
政府は24年度末までの一体化を目指していました。免許証のICチップに記録されている免許保有者の写真・有効期間・免許の種類・眼鏡着用などの条件といった情報をマイナカードのICチップに加えます。マイナカードの券面は変わらないとのことです。
一体化は任意で、免許センターや一部警察署で申請できます。既存の免許証は廃止せず、マイナ免許証と両方を持つこともできます。
2024.9.12
令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます。令和6年12月2日以降、新規発行が終了します。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最長1年間は従来通り使用できるよう経過措置が設けられます。令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険者から資格確認書が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。
2024.9.2
SNS型投資・ロマンス詐欺の2024年1~6月の被害額は約660億円に上りました。オレオレ詐欺などの特殊詐欺でこれまで最悪だった14年の年間被害額(約565億円)をわずか半年で超え、金融犯罪のなかで最大の脅威になっています。実際に会ったことのない人からお金の話が出たり、投資に誘導されたら要注意。自分は大丈夫だという思い込みは捨てましょう。
2024.8.30
インボイスの記載事項である課税資産の譲渡を行った年月日については、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめてインボイスを作成する場合には、当該一定の期間を記載することになっています。課税期間の範囲内とされているとおり、一定の期間をまとめてインボイスを交付する場合においても、取引の期間が売手の課税期間をまたぐ際には原則、その課税期間ごとに区分してインボイスを交付することになります。
一方、課税期間をまたぐ取引をまとめて一のインボイスに記載することや、課税資産の譲渡等を行う前にインボイスを交付することも可能となっています。こうした点や請求書の交付実務の簡便性を考慮し、毎月の保守契約のように一定期間継続して同一の課税資産の譲渡等を行うものについては、売手がインボイスの交付対象となる期間継続してインボイス発行事業者である限り、課税期間の範囲を超える期間をまとめてインボイスの交付を認める旨が示されました。
2024.8.8
月次減税事務の誤りに気付いた場合には、他の源泉徴収に関する事務と同様に、税務署に源泉所得税の追加納付や還付請求等の対応をとることができます。
〇源泉所得税を過少に納付している場合
・基準日在職者に該当しない者に月次減税を実施
・同一生計配偶者や扶養親族に該当しない者を減税額の計算に含めている など
→本来納付すべき源泉徴収税額より過少に納付していることになるため、不足額を追加で納付する必要があります
〇源泉所得税を過大に納付している場合
・基準日在職者に該当する者に月次減税を実施していない
・同一生計配偶者や扶養親族に該当する者を減税額の計算に含めていない など
→本来納付すべき源泉徴収税額より過大に納付していることになるため、誤納額の還付請求や誤納額の充当届出の手続きをとることにより、その過大分の源泉徴収税額の還付等を受けることができます。
2024.7.31
同一年中に資産の譲渡と買換資産の取得をした場合に、特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受ける予定の者は、特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出書の提出が必要です。届出書は、その届け出ようとする資産の譲渡の日を含む3月期間の末日の翌日から2か月以内に、所轄税務署長に提出が必要となります。
令和6年4月1日以後に、資産の譲渡と買換資産の取得の両方を行う場合に届出が必要で、同年3月31日以前に資産の譲渡や買換資産の取得をした際は届出書の提出は不要です。なお、届出書を提出した場合でも、資産の譲渡と買換資産の取得を同一年中に行わなかった場合には、別途手続きが必要とされています。
2024.7.25
ふるさと納税は寄付から2,000円を差し引いた金額が、住民税と所得税から控除されます。控除の上限額は所得に応じて変わり、所得が多いほど恩恵が大きくなります。上限額の計算に使う特例分と呼ばれる控除枠は、住民税所得割額の2割が限度となります。定額減税では所得割額が1万円減りますが、上限額は減税前を基準に計算することとなっていますので、影響は生じません。
2024.7.23
令和6年10月1日から、郵便料金が値上げりします。はがきが63円から85円、レターパックや速達は15%の引き上げとなります。コスト増加を見込み、これまで紙で郵送していた請求書等のデジタル化を進めてみてはいかがでしょうか。
2024.6.21
国税庁では、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前送付を取りやめることとなりました。納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付があります。ぜひご利用下さい。
2024.6.21
定額減税においては、主たる給与の支払者(甲欄)のもとでのみ控除されることになっていて、従たる給与の支払者のもとで控除されることはありません。したがって、確定申告を行った際に、主たる給与と従たる給与(給与所得以外の申告をする必要のある場合には、その所得を含みます)を合わせたところで計算される年間の所得税額との間で、控除しきれなかった金額などを清算することになります。
2024.6.21
・令和6年以降に結婚や出産、子供の就職など扶養控除等申告書や源泉徴収に係る定額減税のための申告書の記載事項に異動が生じた
・令和6年6月2日以降に社員を中途採用した
・令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える
など、上記のような場合は年末調整での清算が必要となります。
2024.5.23
・給与所得に係る特別徴収の場合
令和6年6月分は特別徴収を行わず、特別徴収の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を令和6年7月分から令和7年5月分まで、それぞれの給与の支払いをする際に毎月徴収します。
・普通徴収の場合(事業所得者等)
令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から順次控除されます。
2024.4.25
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
2024.4.18
令和6年6月から、所得税・住民税の定額減税が実施されます。
令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分の所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。
※居住者…国内に住所を有し、または、現在までに引き続き1年以上居所(実際に住んでいる場所)を有する人。
※納税義務者…その年の1月1日時点で日本に住所がある人。
※居住者に限る。
※国外居住者を除く。
2024.4.11
被保険者数が101人以上の会社に勤めている短時間労働者に、社会保険の加入義務が発生します。
以下の条件を満たしている方は、パートなどの短時間労働者でも、社会保険の加入が義務付けられます。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8万8千円以上
・学生ではない
2023.11.29
インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告が必要です。
2023.10.31